| 訪問看護ステーション もものは | 所在地 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲384-1 TEL/FAX 079-260-7014 / 079-260-7013 |
|---|---|
| 就労継続支援B型事業所 もものね | 所在地 〒670-0996 兵庫県姫路市土山4-6 TEL 079-240-6438 |
| 障害者(児)相談支援事業所 もものき | 所在地 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲384-1 TEL 079-260-7105 |
| 多機能型事業所 もものこ | 所在地 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲384-1 TEL 079-269-8070 |
| 株式会社ジャパンアイテムコーポレーション | 所在地 〒670-0996 兵庫県姫路市土山4丁目4-10 TEL 079-260-7017(土曜、日曜、祝祭日を除く10時~18時) FAX 079-260-7164 |
| 社名 | 有限会社もものは |
|---|---|
| 所在地 | 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲384-1 |
| TEL / FAX | 079-260-7017 / 079-260-7013 |
| 代表 | 代表取締役 松浦久美子 |
| 資格保有者 | 看護師14名 理学療法士10名 作業療法士5名 言語聴覚士3名 保育士3名 |
| 事業内容 | 訪問看護・(リハビリ)相談支援事業所 多機能事業もものこ 就労支援B型事業 関連会社(株 JIC)開発商品 タブレット端末向け筆談アプリ 「話せる文字パッド」 「さわれる文字パッド」「健康経営サポート事業」 |
| 実習の受け入れ | 兵庫県大学看護学部の学生実習 姫路独協大学看護学部の学生実習 関西福祉大学看護学部の学生実習 その他 |
| 平成17年 10月 | 兵庫県高砂市にて有限会社「もものは」設立 |
|---|---|
| 平成17年 12月 15日 | 同上地に訪問看護「高砂訪問看護リハビリステーションもものは」開設 |
| 平成19年 4月 15日 | 同上地にデイサービス「リハビリセンターもものは」開設 |
| 平成21年 4月 1日 | 兵庫県姫路市西庄に訪問看護「姫路訪問看護リハビリステーションもものは」開設 |
| 平成21年 6月 1日 | 同上地に居宅介護支援事業所「もものは居宅介護支援事業所」開設 |
| 平成23年 4月 1日 | 兵庫県たつの市にて「デイサービスもものは」開設 |
| 平成23年 4月 1日 | 同上地に「姫路訪問看護リハビリステーションもものは」訪問看護サテライト開設 |
| 平成23年 5月 1日 | 兵庫県宍粟市にて訪問看護「宍粟訪問看護リハビリステーションもものは」開設 |
| 平成24年11月 1日 | 兵庫県たつの市にて居宅介護支援事業所「居宅介護支援事業所もものは」開設 |
| 平成25年 4月 1日 | 本社を高砂から姫路へ移転 |
| 平成25年 5月 1日 | 兵庫県姫路市にて訪問介護「姫路訪問介護ステーションもものは」開設 |
| 平成25年 8月 1日 | 兵庫県姫路市にて「福祉用具レンタル・販売」開設 |
| 平成26年 10月 | 姫路事業所にて「相談支援事業所もものき」開設 |
| 平成30年 1月 | 姫路事業所にて「多機能事業所 もものこ」開設 |
| 平成30年 4月 | 姫路事業所にて「就労支援B型事業所 もものね」開設 |
平素より、当ステーションに格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
2024年の診療報酬改定により、当事業所はより質の高い看護を目指し医療DX推進体制を整え12月より訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を 算定することとなりました。これに関する施設基準は以下の通りです。
①厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている。
②健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有している。
③医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行う事について当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。
④以上の掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載している。
【1.目的】
本方針は訪問看護サービス提供において発生しうるカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)から、職員の安全と尊厳を守り、健全なサービス提供環境を維持することを目的とする。
【2.適用範囲】
本方針は、当事業所のすべての職員(常勤・非常勤を含む)が適用対象となり、利用者及びその家族、関係者との関わりの中で発生するハラスメント行為を対象とする。
【3.カスタマーハラスメントの定義】
以下のような、社会通念上許容されない言動・要求をカスタマーハラスメントとする。
・暴言、侮辱、威圧的な言動
・執拗なクレームや不合理な要求
・長時間の拘束、過度な連絡
・プライバシー侵害やストーカー行為
・職員の人格や尊厳を傷つける言動一般
【4.当事業所の基本姿勢】
・職員の心身の安全と尊厳を守ることを最優先とする。
・利用者との信頼関係の維持を図りつつ、不当な要求には毅然と対応する。
・ハラスメント行為が確認された場合は、状況に応じてサービスの制限や中止を含めた対応を行う。
【5.職員の対応】
・ハラスメントを受けた場合は一人で抱え込まず、速やかに管理者へ報告・相談する。
・状況に応じて冷静な対応につとめ、危険を感じた場合は訪問を中止し退避する。
・事実関係を正確に記録し、必要に応じて第三者機関への相談を行う。
【6.事業所の対応】
・報告を受けた際は状況を確認し、職員の安全確保を最優先に対応する。
・利用者や家族に対し、必要に応じて注意喚起や改善依頼を行う。
・改善が見られない場合は、契約内容の変更、訪問性制限、サービス中止など適切な措置を講じる。
・重大事案については関係機関(医療機関、行政、警察等)と連携する。
【7.教育・研修】
・職員に対し、カスハラに関する知識、対応方法、心理的ケアに関する研修を定期的に実施する。
【8.個人情報と記録管理】
・カスハラ事案に関する情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理する。
・事実経過、対応内容は正確かつ迅速に記録し、再発防止に活用する。
【9.本方針の見直し】
・法廷・ガイドラインの変更や社会情勢に応じて、本方針は適宜見直しを行う。